交通事故 過失割合

  交通事故の過失割合の交渉は可能か?


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 ◎交通事故の過失割合の交渉は可能か? 

事故に遭い、相手の保険会社が言ってきている過失割合は、9対1だとします。

この過失割合は非常に重要なのですが、

交通事故被害者にとって、過失が増えれば増えるほど、相手の保険会社から受け取れる慰謝料に影響してきます。

ざっくりでいいますと、

相手の過失分(今回の場合ですと、9割がそれにあたります)が、最終的に受け取れる金額になると思っていただいて構いません。(細かい計算は今回省きます)


これはかなり痛手ですので、交通事故被害者は何とか過失割合の交渉をすることになります。


この過失割合は実際交渉できるか?
の答えは事故状況によりますが、私の経験上はできます。

私は過失割合を減らすために、こう言ったのです。

「今回の過失に関してですが、私の車の修理はこちらでしますから10対0にしてくれませんか?」

相手の保険会社は、慰謝料に関しては自賠責保険の120万円の中で収めるつもりでいますし、被害者の車は自賠責保険では車は直せませんので、被害者が直してくれるなら任意保険会社が払う修理代がなくなるので、かなりこの交渉はのってくれます。

私は、この方法で9対1→10対0にしました。

こちらとしては修理代を出すよりも、後遺障害慰謝料や逸失利益、その他入通院慰謝料を
満額もらえたほうが得ですので、この作戦で交渉したのです。


私が交通事故被害者の相談にのったときは、反対に相手の任意保険会社がこう言ってきたそうです。

「過失割合は10対0でいいですから、そのかわり修理はこちらの板金屋で直します。車は5日で治りますので代車費用はそちらでもって頂けませんか?」

その方は幸いにも家族で乗っていない車がありましたので、そちらの車を乗り、台車費用はかからないのがわかっていたので、迷わずわかりましたと承諾したのです。

このように、相手の保険会社から言ってくるケースもありますので、交渉してみる価値はあると思います。


慰謝料の総額を最大限もらうためには過失割合は、10対0に越したことがありません。。


被害者に過失があった時は、裁判所でもこれを考慮して損害賠償の額を定めることが出来るとしておりますので、
後遺症が残るか残らないかはわかりませんが、慰謝料の総額をあげたい気持ちがあるのでしたら、この過失割合は交渉するようにしましょう。


保険会社によっては、
「車同士動いていたのですから、過失が10対0はありえません」
と言ってくる保険会社は多いですが、
加害者、被害者お互いの車が動いていたとしても、道路交通法に違反がなかったことと
今回の事故において事故が起きることを、予見することができない状況であったこと、

その結果により、今回の事故は回避できなかった事が立証できれば、例え相手の保険会社と裁判しても、交通事故被害者に過失は認められないのです。

これらを含めて、ご自身のケースに当てはめて、参考にして頂ければと思います。


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