交通事故 過失割合

  過失相殺と自賠責保険の関係


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 ◎過失相殺と自賠責保険の関係 

まず、過失相殺とは何かを説明します。

過失相殺とは、交通事故においてお互いに過失がある場合に最終的にその過失分を
慰謝料から減額する形で相殺をするという意味です。

要するに、過失が被害者に2割あった場合、被害者の慰謝料を最終的に2割減額して
相手の保険会社から慰謝料が支払われるといった内容になります。

次に、自賠責保険の仕組みをお話しますが、

自賠責保険の傷害部分の保障120万円が、交通事故の被害者から相手の自賠責保険会社に請求できますが、
この傷害部分の保障120万円というのは、被害者が通院してかかった治療費や慰謝料を支払ってもらうことができます。

この自賠責保険は、被害者救済の目的でできた強制保険で、被害者の過失が7割を超えないと過失に対しての減額はされないといった特徴がありますので、
被害者に過失が少しでもある場合は、この自賠責保険を活用しないで、健康保険を使って治療し、後で自賠責保険に請求するといった方法もあります。

例えば、保険会社から
「通院費を抑える為に、健康保険で通院してくれませんか?」
と言われた場合、

もしあなたに、交通事故の過失が少しでもある場合は、それに従う方が良い場合が多いです。

それはなぜかと言いますと、相手の自賠責保険を使って通院しますと自由診療と言って、
通常の治療の2~3倍の点数を付けて医師が、診療を行います。

相手の自賠責保険の傷害部分の保障、120万円の中から治療費として支払われますので、
通常の治療で20万円かかる治療費が、極端な話で言いますと60万円の治療費を、医師が相手の自賠責保険会社に請求します
120万円-60万円=60万円

この残った保障の60万円の中から、過失割合に関係なく慰謝料として被害者に支払って
もらうことができます。

もしそれ以上にもらう慰謝料金額が多い場合は、残りの慰謝料分を、相手の任意保険会社に請求する形となりますので、その残りの慰謝料に対して過失割合分を減額して支払われこととなります。

例えば、慰謝料の総額が、
140万円だとして、通院治療費が60万円、
過失割合が2対8の場合(被害者過失2)

自由診療で、医師が相手の自賠責保険会社に請求する金額は60万円ですので、
120万円-60万円(治療費)=60万円

ここで、過失割合に関係なく、もらえる金額は60万円(自賠責保険に請求できます)
(*ここでは、雑費とか診断書作成代、交通費などは含めないとします*)

ここで、慰謝料総額から自賠責保険に請求する金額をひくと、
140万円-60万円=80万円

この80万円を相手の任意保険会社に請求するのですが、ここで過失割合に影響する金額は80万円ですので、
80万円×80%=64万円
(相手の任意保険会社から受け取れる金額)

合計しますと、
60万円+64万円=124万円(もらえる慰謝料)

同じ条件で、最初から健康保険で通院した場合、診療費が20万円としますと、
120万円-20万円=100万円

ここで過失割合に関係なく、もらえる金額は100万円(自賠責保険に請求)

総慰謝料が140万円ですので
140万円-100万円=40万円


過失割合に影響する金額は40万円ですので
40万円×80%=32万円(相手の保険会社から受け取れる金額)

合計しますと、
100万円+32万円=132万円(もらえる慰謝料)

これら二つの慰謝料金額を比較しますと、健康保険で通院した方が慰謝料が増えるということになります。

これはあくまで、過失が二割での例えだったのですが、被害者の過失が4割になりますと、
その分もらえる慰謝料に影響しますので

その辺を判断し、健康保険で通院するかを検討して下さい。


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