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慰謝料に絡んでくる、過失割合についてです。
過失割合で相手の保険会社と折り合いがついたと仮定して、
被害者過失が10%になってしまった場合に、少しでも慰謝料を減らさないようにする方法です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 例えば、
慰謝料82万円(休業損害含む)、 治療費200万円(健康保険で通院) 被害者過失10%の場合、
健康保険で通院した場合、 だいたい治療費が半額(100万円)となり、 被害者負担の治療費は3割ですので、
100万×30%=30万円(被害者負担)
合計損害額は、 (82万円+30万円)×90%=100万8000円
手元に残る慰謝料は、 100万8000円-30万=70万8000円
残りの病院側へいく治療費は 70万円ですので、
保険会社は過失分10%を引いた63万円を 病院側に払います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次に同じ状態で、自由診療で通院した場合、 治療費は200万ですので、
合計損害額は、 (200万+82万円)×90%=253万8000円
200万円が病院の治療費で支払われますので、
手元に残る慰謝料は、 253万-200万=53万円
治療費は、病院が保険会社に請求し、
過失10%を引いた180万円が保険会社より支払われます。
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次に同じ状態で、労災保険で通院した場合、
治療費は、自由診療とは違い、健康保険と 同じ治療費(100万円)となります。
労災保険は被害者に費用はかかりませんので、
単純に、
82万円×90%=73万8000円
が手元に残る慰謝料となります。
治療費は、労働基準監督署が保険会社に請求し
過失10%を引いた90万円が支払われます。
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上記3つを比較しますと、手元に残る慰謝料は、
自由診療:53万円
健康保険:70万8000円
労災保険:73万8000円
となり、過失割合がある場合は、健康保険か労災保険で通院することをおすすめします。
ただし、労災保険は仕事中や通勤中などの事故の場合のみ適用できます。
さらに、自由診察の場合は、通常の診療に比べて、2倍~2.5倍の診療費を病院側から保険会社に請求している為、医師は儲かります。
病院で、交通事故において、健康保険や労災保険が使えないなど言われたら、その病院への通院はやめておいた方が懸命です。
医師は儲けの事を考えていますのでおすすめできません。
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