交通事故 過失割合

  交通事故における過失割合について③


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 ◎交通事故における過失割合について③ 

慰謝料に絡んでくる、過失割合についてです。

過失割合で相手の保険会社と折り合いがついたと仮定して、
被害者過失が10%になってしまった場合に、少しでも慰謝料を減らさないようにする方法です。

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例えば、

慰謝料82万円(休業損害含む)、
治療費200万円(健康保険で通院)
被害者過失10%の場合、

健康保険で通院した場合、
だいたい治療費が半額(100万円)となり、
被害者負担の治療費は3割ですので、

100万×30%=30万円(被害者負担)

合計損害額は、
(82万円+30万円)×90%=100万8000円

手元に残る慰謝料は、
100万8000円-30万=70万8000円

残りの病院側へいく治療費は
70万円ですので、

保険会社は過失分10%を引いた63万円を
病院側に払います。

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次に同じ状態で、自由診療で通院した場合、
治療費は200万ですので、

合計損害額は、
(200万+82万円)×90%=253万8000円

200万円が病院の治療費で支払われますので、

手元に残る慰謝料は、
253万-200万=53万円

治療費は、病院が保険会社に請求し、

過失10%を引いた180万円が保険会社より支払われます。


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次に同じ状態で、労災保険で通院した場合、

治療費は、自由診療とは違い、健康保険と
同じ治療費(100万円)となります。

労災保険は被害者に費用はかかりませんので、

単純に、

82万円×90%=73万8000円

が手元に残る慰謝料となります。

治療費は、労働基準監督署が保険会社に請求し

過失10%を引いた90万円が支払われます。


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上記3つを比較しますと、手元に残る慰謝料は、

自由診療:53万円

健康保険:70万8000円

労災保険:73万8000円

となり、過失割合がある場合は、健康保険か労災保険で通院することをおすすめします。

ただし、労災保険は仕事中や通勤中などの事故の場合のみ適用できます。

さらに、自由診察の場合は、通常の診療に比べて、2倍~2.5倍の診療費を病院側から保険会社に請求している為、医師は儲かります。

病院で、交通事故において、健康保険や労災保険が使えないなど言われたら、その病院への通院はやめておいた方が懸命です。

医師は儲けの事を考えていますのでおすすめできません。


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