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慰謝料に絡んでくる、過失割合についてです。
まず、
過失割合とは何を意味するかと言いますと、車同士の事故において、片方の車だけが 悪いということがほとんどなく、
これにおいて、加害者も被害者もどういう形で事故を起こしたかを警察で話し合い、
実況見分などを行い、その内容を確認して加害者側の任意保険会社が被害者に、
今回の事故はこれだけの被害と事故内容でしたので、今回の過失割合は、8:2(被害者)などと伝えてきます。
例えば
加害者が一時停止をしなかったために、被害者の車が走行しているところに追突してしまったなどの場合ですと、被害者過失20:加害者過失80のような結果になることが非常に多いのです。
お互いの過失を話し合って決めることを交通事故の過失割合と言い、被害者の過失分を最終的に慰謝料から減額して、任意保険会社より支給されることとなります。 これを過失相殺と言います。
こういったことから、被害者にとって過失が多いと、減額の幅が増えますのでこの過失割合は慰謝料に対して大きな影響が及ぶということはおわかり頂けると思います。
例えば、 被害者過失20% 慰謝料 80万円(休業損害含む)
治療費 90万円(自由診療)だった場合、
合計しますと170万円ですので、
単純にここから、過失割合の20%を減らしますと
170万円×80%=136万円
となり、 この中から治療費を抜きますと、
136万円-90万円=46万円
慰謝料の80万円に対し、 46万円支給されることになりますので、
46万円÷80万円×100(%)=57.5%
被害者過失は20%でしたが、慰謝料を実際もらうとなりますと
42.5%がカットされた、ということになります。
治療費の90万円は、病院から保険会社に請求し、過失部分の20%を減額した72万円を払っています。
これが、相手の保険会社の手口なのです。
被害者の過失を増やすことによって、慰謝料の支給をさらに減らすといった過失相殺のカラクリを利用した手口なのです。
68万円→289万円に慰謝料を増やした究極の慰謝料交渉術
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